選定療養について
長期収載品にかかる選定療養費のお知らせ~
調剤報酬改定により2024年10月1日から長期収載品を患者さん自身で希望した際に 選定療養費として自己負担が発生します。(対象)後発医薬品の上市後5年以上を 経過した長期収載品(準先発品を含む)または、後発医薬品の置換率が50%以上 となった長期収載品(準先発品を含む)【自己負担額】 後発医薬品の最高価格帯との 価格差の4分の1 医療上の必要性により医師が銘柄名処方(後発医薬品への変更不可) をした場合や、後発医薬品を提供することが困難な場合、バイオ医薬品については 選定療養費の対象外です。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。